自己責任

前回のカラーソフトコンタクトの内容に反応されて、来院される方が多数ありました。

中には英語やどこの国の言語か分からない文書が同封されていたという症例も多かったです。

 

 ここで、肝心なのは通販等でコンタクトレンズ(カラーソフトコンタクトレンズに限定しません)を

購入されている御客さん(患者さんではありません)は、

有効期限を守ったコンタクトレンズ処方箋」を使用しての購入かそうでないのか、です。

本来コンタクトレンズは医師が診察した上で「コンタクトレンズ処方箋」を処方され、

それを持って「コンタクトレンズ販売所(保険所認定の施設であれば問題なし)」で

その「コンタクトレンズ処方箋」と引き換えに「コンタクトレンズ購入」が可能に成ります。

つまり「処方箋無し」での「コンタクトレンズ購入」は違法行為になり兼ねません。

 

 「度数が変わっていない、目の状態は変わらない、レンズの銘柄も変わらないから、

処方箋無しでコンタクトレンズを買いたい」という御客さんがおられますが、

「コンタクトレンズ購入」を個人の意志で行う事自体は「商法」上違法では在りません。

しかし「薬事法」上「処方箋無しコンタクトレンズ購入」は違反行為と言えます。

これによる健康障害は「自己責任」ですから、

本来厳密には「健康保険の対象」で無くなりかねません。

事実先日のブログで記載しましたが、「同意書」や「注意を促す様な書面」が

コンタクトレンズに同封されていた事を書きましたが、

正にこの「購入者」の「自己責任」を示す行為であり、「業者」はあくまで

代行業」をしたまでである、という態度を表しているのです。

彼らは巧妙ですが、まだ「良心の欠片」はある業者でしょう。

 患者さんも、ちっと得した気分で「御客さん」になっているかも知れませんから、

自己責任の下ご注意ください。

 

追伸:代行業者の登記場所の多くは中国東欧諸国、昨今賑わっている

ケイマン諸島」が多いです。実態は分からない事が殆どです。

 また海外ではコンタクトレンズは医者に診て貰わなくても購入できると

断言する外国人達がいますが、事実です。

理由は海外では日本の様な充実した「国民皆保険」システムが無い国が大半です。

オバマ大統領がヤッキになっているシステムです。

ですから海外では「コンタクトレンズは自己責任で購入し、私的保険で眼科治療を

まかなう。」のが通常事項なのです。

日本での「国民皆保険」の庇護の下、個人の勝手は通用しないと言う事でしょうか。

緑内障・白内障・黄斑変性症から風邪・花粉症・ぜんそくまで、兵庫県川西市の眼科・アレルギー科藤原医院へ!

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