皆さんは如何でしょうか?
先日のブログの内容への反応は鋭い物があります。賛同者が大多数でしたが、
中には批判をされる人もいました。以下に記載します。
・そもそも何でコンタクトレンズを買うのに眼科に行かないといけないのか。そこがおかしい。実際何ら異常が無いのに、診察料金を毎回支払う事自体が、時代に合わない。医者と販売業者と厚生労働省の既得権に過ぎない。
・自己責任でコンタクトレンズを買うのであれば、医者にとやかく言われたくない。コンタクトレンズの販売は薬事法と商法に基づくものであるならば、消費者の勝手で何が問題なのか分からない。眼に問題があれば、自分の意思で眼科受診をするはずだ。
・海外ではコンタクトレンズは販売所で買うものであり、処方箋は患者が自己判断で眼科受診して作成を受けるものだ。つまり自分で「目に問題がある」と判断すれば、自ら眼科受診するし、その流れで「コンタクトレンズ処方」も相談する筈だ。あれこれ規制する事が問題だ。
大きくは上記3つに集約されました。まとめて返答します。
・元々「近視・遠視・乱視はそもそも病気か」という事から論議される必要がある。しかし日本では、国民の幸福のため、矯正障害も現在・将来に屈折障害の悪化を想定出来るので、事前に保険診察を行う事を容認しているに過ぎない。
・コンタクトレンズ購入自己責任で構わない。しかしその後に生じ得る「角膜障害・不適切矯正障害」等を招いた場合、自己責任で生じた個人レベルでの問題に、はたして保険診療を適応するのは容認できるのか、という事です。自己責任の果てに招いた障害は、自費診療で対処すべきである。
・海外では日本国と保険事情が異なり、屈折障害は異常ではない為、コンタクトレンズ処方箋は自費診療になる事も多く、逆に日本と同じく屈折障害も疾患の一部と考えて保険診療適応とする事もある。何れにせよ、日本では健康診断に見られるように「健康である事の証明は、保険適応外」である。つまり眼科的にコンタクトレンズ処方が可能であると言う事は「特に角膜等の異常がない正常状態」だからである。そのためコンタクトレンズ処方は自費診療すべきであるという意見も多い。
・眼鏡処方に関しても保険適応ですが、本来屈折障害に対し、「眼鏡処方」が先ず先決であり、国民に対し第一選択になるので、不公平の無い保険診療と考えると、保険適応としても構わないとされてきた。しかしコンタクトレンズ装用で無ければ安定した視力矯正が望めない場合は、コンタクトレンズ処方も保険診療適応とするのは当然である。眼鏡で視力矯正が可能であれば、あえてコンタクトレンズ装用にしないといけない理由が見当たらない。という厳しい意見がある。
という事です。勿論完璧な回答ではありませんが、不正行為・違法行為に加担する解釈では
ありません。
皆さんも根本的な問題ですので、今回自分であればどの様に対処するのかを熟考為さって
みては如何でしょうか。答えが出る必要はありません。
緑内障・白内障・黄斑変性症から風邪・花粉症・ぜんそくまで、兵庫県川西市の眼科・アレルギー科藤原医院へ!
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。