コンタクトレンズ・トラブル
最近一月間で目立つのは、「コンタクトレンズ販売店で、医療行為を行い、店舗で勝手に
使用していたレンズと違った銘柄のレンズを合わせて、処方箋作成は勿論ないまま販売所で
コンタクトレンズを販売された」コンタクトレンズ使用者のコンタクトレンズ・トラブルです。
確かに日本では、コンタクトレンズ処方箋は国家による規定が無く、色々と見解が分かれては
いますが、根本的には「無診察診療」は駄目です。しかも医師以外の無資格者が医師の様に
医療行為を振る舞う、ここではコンタクトレンズ販売所で視力検査や前眼部検査を行い
「コンタクトレンズの処方箋発行無し(処方箋は医師のみが発行出来ます)」で
コンタクトレンズ販売を独自に行っている事は明らかな違法行為です。
問題なのは、各監督官庁(多くは所轄の保健所)が「コンタクトレンズ使用者(患者では
ありません。コンタクトレンズを購入するだけの使用者・消費者の意味です)が、特に
異常が無いと自己申告するのであれば、1年間に限り同じ銘柄の同じ規格(度数・カーブ・
サイズの変更は不可)のコンタクトレンズを販売しても構わない。」と容認している場合も
ある様ですが、商法上の解釈であり、薬事法上はたして構わないのかは見解が分かれます。
ましてや販売施設で「視力検査・コンタクトレンズの角膜上に安定して装用出来ているかの検査
(診療項目でいう、前眼部検査)を行ったりし、医師でもないのに新たなデータの
コンタクトレンズを販売する」事は明らかな違法行為です。そもそも患者に直接接触出来るのは
法的に、医師のみで、医師の指導の下に看護師が準じるのみです。処方箋発行の問題も含め、
明らかな違法行為が次々と行われています。保険法上の解釈もあり、厚生局に於かれても
「無診察処方」は容認できる行為では無いでしょう。
何れにせよ、顧客が「理解ある患者」でない為に生じている問題でもあり、軽々しく
コンタクトレンズの購入目的でしか無い為に、「自分の都合と得した感の追求」に
よるものでしょう。
それだけ残念な意識水準の低い患者とは成りえない「猪口才(ちょこざい)なコンタクトレンズ
購入小市民」が溢れているという事でしょう。
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