カラ―ソフトコンタクト
以前からちらほら見かけましたが、ネット通販による「診察行為無しで、処方箋発行を伴わない
カラ―ソフトコンタクト」による障害が増えています。
元々は法律の隙間を突いた所がなかなか見事であったのです。つまり厚生労働省は
内容として「コンタクトレンズ処方上、視力矯正用具として処方する事」という立場で、
多くの眼科医は「コンタクトレンズ処方=コンタクトレンズ処方箋発行が医師の義務=医師として
処方箋を伴わないコンタクトレンズ販売に加担してはいけない」という解釈をしてきました。
しかし「視力矯正を必要としない場合」については、コメントが無かったのです。
つまりは「そのままの視力で構わない」という立場の人は、患者とはならないわけで、
つまりは「物品販売(コンタクトレンズ購入行為)」は眼科受診を義務付けられないという解釈を
したのです。
その様な解釈をするコンタクトレンズ販売業者は「自分達はあくまでカラ―コンタクト購入を
希望する顧客の個人輸入代行を行っているだけで、商法上問題がないはず。実際視力矯正が
不必要な物品はいわゆる雑品扱いで問題無いはず。ましてや顧客が自己責任で購入する
はずなので、医療行為には当たらない。」という立場で販売している様です。現在はその解釈は
困難ですが、ファッション雑誌等で、「モデルの○○さんも御愛用。」や「某国スター達も
使っている、安心安全なファッションアイテム。」等と広告しており、詳細は未記載である事が
多いようです。個人で使用する場合、自己責任で個人がカラーソフトコンタクトレンズを
使用するので、「コンタクトレンズの着け外しの練習(装脱練習)」や「レンズ保存液の解説」等も
誰からもされないまま使用しているのです。当然何らかの眼障害は生じますが、これからは
患者として問題が生じます。つまり、眼科受診をせず自分の勝手でソフトコンタクトレンズにより
角膜結膜障害を生じた訳ですから、場合によっては「自己責任」です。今後自分の勝手で
行った非医療行為ですので、保険診療対象外になりえます。ほんとの意味で「自己責任」で
自費診療を毎回受ける事になります。
医者を通さず、診療費が得をしたと考える人が多い様ですが、結局はその後の「治療費」が
高くつく事もあるのです。ましてや「視力障害」が残ってしまった場合、僅かな診察費を
ごまかしたために取り返しがつかない事になりかねない事もよくよく考えるべきでしょう。
世の中、そんなに都合良くは出来ていないはずです。
緑内障・白内障・黄斑変性症から風邪・花粉症・ぜんそくまで、兵庫県川西市の眼科・アレルギー科藤原医院へ!
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。